プレスリリース
2025-09-03
株式会社Matchbox Technologiesは、本年7月4日に厚生労働省より公表された「スポットワークに関する労働者および事業者向けリーフレット」の留意事項(※1)を踏まえ、専門家とともにサービス運営状況の確認を行い、現行のサービス運営方針および実装機能が厚労省公表の留意事項に適切に対応していることを、第三者の視点を交えて確認いたしました。
当社は、企業や自治体が簡単に独自のスポットワークプラットフォームを構築し、1日単位・数時間での柔軟な働き方を実現するクラウド型システム「matchbox(マッチボックス)」を提供しています。今後も、サービス運営における公平性を日々向上していくため、当社は「スポットワーク環境を構築するクラウド型サービスを開発・提供する企業として、労使フェアなシステムを提供する」という基本方針のもと、サービス運営における各種機能、および労働契約前に確認可能な情報の充実に向けた仕組みを順次追加してまいります。なお、サービス運営方針に変更はありません。
当社は、創業当初からスポットワーク領域における労働者保護と法令遵守の徹底を最優先課題の1つとし、特許取得済みの技術を活用した独自機能を実装することで労働者保護に努めてまいりました(※2)。今後も、労使双方に責任ある行動を求めるとともに、システムの開発・提供を通じて、より一層安心してスポットワークをご活用いただくための支援をしていきます。
※1 厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59197.html
※2 労働者保護に関する特許について(プレスリリース):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000099.000068701.html当社はこの他にもスポットワークに関する特許を国内外に40件以上出願し、基本特許を含む16件の特許を取得済みです。
特許による機能の強み(独自技術の紹介):https://business.matchbox.jp/patent
厚労省がリーフレットで公表した留意事項では、スポットワークにおける労働契約の成立時期の明確化や休業手当の適正な支給など、労働者保護の重要性が強調されました。これに対し、当社は留意事項の公表前から、次の規定やシステムを導入し、留意事項を満たしたサービスを提供しています(※3)。
・事業主が採用決定(もしくは自動採用)した時点で労働契約が成立するものとして取り扱う
・事業主都合での採用取消時には、労働基準法に基づく休業手当を自動計算、自動で支払う仕組み
※3 厚労省公表の留意事項と当社の対応について、詳細は以下のプレスリリースよりご確認ください。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000131.000068701.html
基本的な運営方針は変更せず、事業主、労働者ともに、今後も労働契約成立後は原則解約不可とします。
現状:原則解約(採用取消)不可 今後:原則解約不可(一部機能追加予定)
方針/考え方:休業手当の支払いの要否は、休業の原因や状況、事情等を総合的に勘案して個別に判断されるべきものであるため、休業手当の支払いが不要になる一律の解約可能事由は設定しない。
現状:原則解約(キャンセル)不可 今後:原則解約不可
方針/考え方:事業主が雇用責任を負うため、労働者も同様に応募した求人に責任を負うべき。
厚労省の公表により明確化された事項を踏まえ、以下の機能や仕組みを順次追加してまいります。具体的な機能実装の時期につきましては、サービスサイトにて順次ご案内いたします。
・労使間の合意により、解約権留保付労働契約(※4)の締結を可能とする機能
・休業手当の支給額を事業主が選択できる機能(労基法26条に定められる額以上は必須)
・やむを得ず採用取消をする際、労働者へ解約事由を確実に明示する仕組み
※4 解約権留保付労働契約…労働契約成立後に一定の事由が発生した場合に事業主が解約(採用取消)する権利を留保した契約
私たちマッチボックステクノロジーズは、デジタル技術を活用し、「誰もが柔軟に働ける社会」の実現をめざしています。今後も、労働者保護と事業者の法令遵守支援の両立を徹底し、労働者・事業者ともに安心してご利用いただけるサービス運営に努めてまいります。
以上