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知らないと危ない、スポットワークの「税区分」と「休業手当」 ―

税理士・社労士が解説する2大チェックポイント 

スポットワークは、応募した時点で労働契約が成立する働き方です。だからこそ、正しく理解しておきたいのが「税区分」と「休業手当」の2つ。
同じ人に繰り返し働いてもらうと税区分(丙欄→乙欄)が変わり、誤ったままだと税務調査で過去にさかのぼって指摘されるリスクがあります。
また、急なキャンセル・休業の際には労基法26条の休業手当が必要になる場合があります。
本セミナーでは、税理士・社会保険労務士が実務の判断ポイントを整理し、安心して運用するための考え方を解説します。

こんな方におすすめ
  • スポット・短期人材を活用している、または導入を検討している採用・労務のご担当者様

  • 同じ人に繰り返し働いてもらう際の税区分(丙欄・乙欄)の扱いに不安がある方

  • 急なキャンセル・休業時の休業手当(労基法26条)の要否判断を正しく知りたい方

  • 税務調査で過去にさかのぼって指摘されるリスクを抑えたい方

  • スポットワーカーにも適用される労働法(労働条件通知・36協定・最低賃金など)を整理したい方

こんなことが学べます

❶ 税区分のしくみ
同じ人を2ヶ月超えて雇うと、税金の区分が「丙欄→乙欄」に変わります。放置すると不足税額+ペナルティのリスク。どこで切り替わるか、どう備えるかが分かります。

❷ 休業手当の判断
急なキャンセルで働いてもらえなかった時、手当(給与の約6割)が必要かどうか。「天災で直接被害=不要/客足減で休ませた=必要」など、判断の線引きをケースで解説します。

❸ ムリなく続ける仕組み
区分の切り替えも手当の計算も、人数が増えると手作業では限界。システムで自動化する考え方を紹介します。

登壇者情報

寺島戦略社会保険労務士事務所
代表/社会保険労務士
寺島 有紀

楽天を経て2017年に開業。スタートアップ・ベンチャー支援や上場企業の海外進出支援を専門とし、変化の速い働き方に対応した労務改正への支援を強みとする。

桜井税理士社会保険労務士事務所
代表/税理士・社会保険労務士
桜井 達也

理士事務所勤務を経て事業会社で上場準備・経理財務・総務・人事・法務・内部統制を担当。
海外子会社管理や経理財務IR分野の担当執行役員を経験。現在は会計・税務・人事労務支援とバックオフィス業務効率化のワンストップサービスを提供。

株式会社Matchbox Technologies 
執行役員CSO 兼 matchbox事業本部長
千葉 寛之

1976年、埼玉県出身。上智大学 理工学部を卒業し、(株)インテリジェンス(現パーソル)にて転職サイト事業立上を経験。その後、(株)ローソンにてチェーン全体のアルバイト人材不足対策を担当し、当社の関係会社であるローソンスタッフ(株)の設立に携わる。
2019年から現職。流通・小売・外食業界を専門領域としつつ、営業戦略、matchboxのセールス領域を担当し、事業を牽引。

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※本イベントの内容は、転載や二次利用等を固くお断りします。

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